郷路弁護士通信
2013年7月10日  魚谷次長、原研は統一協会の学生支部です。

 魚谷次長は次いで、第2陣2次訴訟判決の、統一協会と原理研究会の関係についての判示部分に関して、要旨「活動は類似しており活動目的が共通していたということだけを理由に指揮命令関係があると認定しており、根拠は非常に薄弱で、統一協会が原理研究会に指揮命令したという具体的な証拠は何もありません」と批判しています。
 活動が類似していることとして判決が認定している点は

@ ビデオセンターを設置運営していること
A 合宿形式の修練会を設けて再臨の救世主を明かすこと
B 勧誘当初は統一協会の伝道活動であることを隠すこと
C 家族に話さないよう口止めすること
D 実践活動としてマイクロ活動を行うことです。

 Aで明かされるメシアは文鮮明です。この様な布教活動等を行っている団体は統一協会だけです。外には日本には存在していません。活動している原研会員は全員が統一協会員です。活動目的は伝道と経済+自治会の執行部をとることです。ですから、統一協会の指揮命令が原理研究会に及んでいると認定されることは当然です。2次訴訟の判決は「『被害者救済』の論理を最優先させた苦肉の判断」であるという魚谷次長の批判は誤っています。
 原告らは、原理研究会は統一協会の学生支部であると主張していました。残念ながら判決では、原理研究会が「宗教団体である統一協会の組織の一部を構成しているという事実関係までは認めるに足る証拠はない」と認定されて、その点は認められませんでした。
 というのも、原理研究会出身の原告は元信者である原告40名中2名であり、尋問を行った10名の原告の中には1人も入っていませんでした。原理研究会と統一協会が組織的に同じであることについて、原告の立証が不十分だったのです。
 そのことを反省して控訴審では主張も立証も補充しています。補充することができた証拠で最も重要なものは、東京青春を返せ訴訟の原告であり、且つ、富山大学原理研究会の責任者をしていた人が残していた膨大なノートと彼が原理研究会の本部から交付を受けた布教・教化活動のマニュアル(「ワークショップの心得」という題。100頁に及ぶ詳細なもの)です。
 ノートによれば、統一協会の副会長が、彼も参加した原理研究会の責任者会議に来て講話をするとか、原理研究会から統一協会に対して5億円の献金が行われたとか、その会議で文鮮明の指示が伝えられ、原研の活動方針となっていくこととか、原理研究会の幹部が統一協会の幹部に人事異動されたり、逆の人事が行われたりとか、原研会長の太田洪量が統一協会の機関誌で、統一協会の局長扱いで挨拶文を掲載していること等、原理研究会と統一協会が組織的に一体であることを証拠で示すことができました。マニュアルで解説されている原理研究会の布教・教化課程は、統一協会が地域で行っているものと同じであることが明らかでした。
 それらのことから、原理研究会は統一協会の学生支部に過ぎないことが論証されたと確信しています。控訴審の判決では、原理研究会は統一協会の組織の一部を構成するものであるという認定がされることを信じているところです。


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