債務整理相談

※ 大変申し訳ありませんが、只今業務多忙につき、相談を受け付けることができません。

当事務所では、任意整理・個人再生・自己破産手続きによって、債務整理を行っています。当事務所の債務整理の取り組みの特徴は、過払金(7を参照してください。)の回収にしっかりと取り組むことです。

1.まず、電話で相談の申込をしていただきます。その時、債務の状況、連絡先などをお聞きします。弁護士の日程を聞いた上相談の日時をご連絡いたします。初回相談料は無料です。

2.相談の当日は、債務一覧表を持参して下さい。一覧表には、債権者名、現在の債務残高、一番最初に取引をした年等を記載して下さい。(債務一覧表:エクセル版  PDF版

 ・ カード類と取引明細書、振込書、契約書など関連する書類を持参して下さい。
 ・ 個人再生の場合には源泉徴収票など追加的な資料が必要な場合があります。
 ・ 当日依頼をされる場合には契約書を作成しますので、印鑑を持参して下さい。

3.一覧表の債務総額を基礎に、任意整理・個人再生を選択した場合の支払い月額を計算して示します。任意整理・個人再生・自己破産手続きのメリット・デメリットを説明します。各手続きに必要な費用の説明をします。
 その上で、どの手続きによって債務整理をするのか選択していただきます。弁護士の意見も述べて、債務整理の方法を決定します。ここで決められた債務整理の方法は、あとで変わる可能性があります(7を参照してください。)。

4.弁護士費用等の支払方法を決めていただきます。弁護士費用は分割弁済で結構です。弁護士費用の分割弁済の期間中に、7の債権調査をします。

5.契約書を作成し、その内容について説明します。納得していただければ、署名・押印をしあって、各自1通を所持します。カード類、関係書類をお預かりします。

6.当日、遅くとも翌日には受任通知を発送します。受任通知が届けば業者からの電話や文書による請求はとまります(ヤミ金業者などからの請求はとまりません)。

7.正確な債務の金額を調査します。サラ金などからの借入の場合、利息制限法という法律で定められた金利以上の金利を支払っているのですが、利息制限法で定められた金利を超過して支払った金利は、実は、元本を支払ったことになっています。ですから、ほとんどすべて場合、債務の金額が減ります。場合によっては、法律上、業者からお金を返してもらえることがあります。これを過払金といいます。業者が法律違反の金利を約束させ、その約束通りの支払をさせる結果、発生するものなのですから、法律上、当然返還を求めることができるものなのです。

 当事務所の債務整理の特徴は、この点を重視して取り組むことです。昨年は、約4000万円を業者から回収しました。
 過払金の回収が多い方の場会には、残った借金の金額によっては、自己破産や個人再生をする予定であったのが、任意整理手続きに変更となることがおこります。回収した過払金で借金を返せてしまうとか、回収した過払金に支払える程度の追加をすることで借金を返せてしまうようになるわけです。昨年は20名以上の方が、任意整理手続きに変更になりました。

8. 個人再生・自己破産の場合には裁判所に提出する文書を作成することが必要です。スタッフと一緒に作成していただきます。

ご予約はこちらまで → 011-859-3880 郷路(ごうろ)法律事務所

以上



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